不正競争防止法において,営業秘密となる要件は,"秘密として管理されていること","事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること"ともう一つはどれか。 解答を一つ選択 1営業譲渡が可能なこと 2期間が10年を超えないこと 3公然と知られていないこと 4特許出願をしていること ログインすると学習履歴を保存できます。解答して確認