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A社は,B社と著作物の権利に関する特段の取決めをせず,A社の要求仕様に基づいて,販売管理システムのプログラム作成をB社に依頼した。この場合のプログラム著作物の原始的帰属は,どのようになるか。

選択肢 ア

A社とB社が話し合って決定する。

選択肢 イ

A社とB社で共有する。

選択肢 ウ

A社に帰属する。

選択肢 エ

B社に帰属する。

[出典:情報処理技術者試験 応用情報技術者 平成22年度(2010) 秋期 問78]

解答

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