著作権の帰属に関する説明のうち,適切なものはどれか。ここで,著作権に関する特段の契約や取決めはないものとする。
映画の著作権は,その原作者だけに帰属する。
原稿がない即興の講演であっても著作権は,講演者に帰属する。
憲法や法令,裁判所の判決の著作権は,国や地方公共団体に帰属する。
新聞連載小説の著作権は,原作者ではなく新聞社に帰属する。