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企業間で,商用目的で締結されたソフトウェアの開発請負契約書に著作権の帰属が記載されていない場合,著作権の帰属先として,適切なものはどれか。

選択肢 ア

請負人,注文者のどちらにも帰属しない。

選択肢 イ

請負人と注文者が共有する。

選択肢 ウ

請負人に帰属する。

選択肢 エ

注文者に帰属する。

[出典:情報処理技術者試験 情報処理安全確保支援士 平成29年度(2017) 秋期 問23]

解答

正解
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