平成28年度(2016) 1月試験 問9 | ファイナンシャルプランナー 2級
中小企業退職金共済制度(以下「中退共」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢 ア
事業主と生計を一にする同居の親族は、使用従属関係等が認められることにより、従業員として中退共に加入することができる。
選択肢 イ
中退共の掛金は、事業主と従業員の合意に基づき、事業主と従業員が折半して納付することができる。
選択肢 ウ
中退共の加入企業の被共済者(従業員)が退職し、他の中退共の加入企業に雇用されて再び被共済者となった場合、所定の要件のもとに、前の企業での掛金納付月数を通算することができる。
選択肢 エ
中退共の加入企業が中小企業者でなくなった場合は、中退共の解約手当金相当額を、所定の要件のもとに、確定給付企業年金制度や確定拠出年金制度(企業型年金)に移換することができる。
[出典:ファイナンシャルプランナー 2級 平成28年度(2016) 1月試験 問9]
解答
正解
イ
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