平成28年度(2016) 1月試験 問34 | ファイナンシャルプランナー 2級
AさんおよびAさんと同居し生計を一にする親族の平成28年分の所得の金額は下記のとおりである。この場合のAさんの平成28年分の所得税における扶養控除の額として、最も適切なものはどれか。なお、年齢は平成28年12月31日現在のものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。
Aさん(49歳) :給与所得600万円
Aさんの母(76歳) :雑所得(公的年金等)30万円
Aさんの長男(14歳):所得なし
選択肢 ア
48万円
選択肢 イ
58万円
選択肢 ウ
86万円
選択肢 エ
96万円
[出典:ファイナンシャルプランナー 2級 平成28年度(2016) 1月試験 問34]
解答
正解
イ
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