平成28年度(2016) 1月試験 問34 | ファイナンシャルプランナー 2級

前の問題次の問題

AさんおよびAさんと同居し生計を一にする親族の平成28年分の所得の金額は下記のとおりである。この場合のAさんの平成28年分の所得税における扶養控除の額として、最も適切なものはどれか。なお、年齢は平成28年12月31日現在のものとし、記載のない事項については考慮しないものとする。

Aさん(49歳) :給与所得600万円
Aさんの母(76歳) :雑所得(公的年金等)30万円
Aさんの長男(14歳):所得なし

選択肢 ア

48万円

選択肢 イ

58万円

選択肢 ウ

86万円

選択肢 エ

96万円

[出典:ファイナンシャルプランナー 2級 平成28年度(2016) 1月試験 問34]

解答

正解
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