平成29年度(2017) 9月試験 問37 | ファイナンシャルプランナー 2級
法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢 ア
使用人兼務役員に対して支給される給与のうち、使用人部分の給与については、原則として役員の報酬とは切り離して損金の額に算入することが認められている。
選択肢 イ
期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年800万円までの金額は、損金の額に算入することが認められている。
選択肢 ウ
1人当たり1万円以下の得意先等との飲食費は、必要とされる書類等を保存していれば、税法上の交際費等に該当せず、その全額を損金の額に算入することができる。
選択肢 エ
損金の額に算入される租税公課のうち、事業税については、原則としてその事業税に係る納税申告書を提出した事業年度の損金の額に算入することができる。
[出典:ファイナンシャルプランナー 2級 平成29年度(2017) 9月試験 問37]
解答
正解
ウ
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