平成30年度(2018) 9月試験 問35 | ファイナンシャルプランナー 2級
所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。
選択肢 ア
住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が50m2以上であり、その2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
選択肢 イ
居住の用に供した年分の合計所得金額が3,000万円を超える者は、それ以降、合計所得金額が3,000万円を超えていない年分についても住宅ローン控除の適用を受けることができない。
選択肢 ウ
居住の用に供した年に「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けた場合は、住宅ローン控除の適用を受けることはできない。
選択肢 エ
住宅ローン控除の適用を受けていた者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合、残りの控除期間について、住宅ローン控除の適用を受けることはできない。
[出典:ファイナンシャルプランナー 2級 平成30年度(2018) 9月試験 問35]
解答
正解
イ
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