平成30年度(2018) 9月試験 問37 | ファイナンシャルプランナー 2級
法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢 ア
役員退職給与を損金の額に算入するためには、所定の時期に確定額を支給する旨の定めの内容をあらかじめ税務署長に届け出なければならない。
選択肢 イ
国または地方公共団体に対して支払った寄附金の額(確定申告書に明細を記載した書類を添付している)は、損金の額に算入することができる。
選択肢 ウ
期末資本金の額等が1億円以下の一定の中小法人が支出した交際費等のうち、年800万円までの金額は、損金の額に算入することができる。
選択肢 エ
損金の額に算入される租税公課のうち、事業税については、原則としてその事業税に係る納税申告書を提出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。
[出典:ファイナンシャルプランナー 2級 平成30年度(2018) 9月試験 問37]
解答
正解
ア
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