平成27年度(2015) 5月試験 問39 | ファイナンシャルプランナー 2級
法人税の損金の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、平成26年4月に開始した事業年度における取扱いであるものとする。
選択肢 ア
減価償却費について、前期に普通償却の償却不足額があった場合は、今期において、今期の償却限度額に前期の償却不足額を加算した金額まで損金の額に算入することができる。
選択肢 イ
退職した役員に対して支給する役員退職給与を損金の額に算入するためには、あらかじめ納税地の所轄税務署長に対して支給時期および支給額を届け出なければならない。
選択肢 ウ
期末資本金の額が1億円を超える法人が支出した交際費は、損金の額に算入することが一切できない。
選択肢 エ
法人が、その負担すべき固定資産税および都市計画税を納付した場合、その全額を損金の額に算入することができる。
[出典:ファイナンシャルプランナー 2級 平成27年度(2015) 5月試験 問39]
解答
正解
エ
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