平成27年度(2015) 9月 問33 | ファイナンシャルプランナー 2級
所得税における損益通算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢 ア
上場株式を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、申告分離課税を選択した上場株式に係る配当所得の金額と損益通算することができない。
選択肢 イ
ゴルフ会員権を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
選択肢 ウ
賃貸アパートの土地と建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
選択肢 エ
不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その不動産所得を生ずべき土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
[出典:ファイナンシャルプランナー 2級 平成27年度(2015) 9月 問33]
解答
正解
ア
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