平成27年度(2015) 9月 問42 | ファイナンシャルプランナー 2級

前の問題次の問題

民法に基づく不動産の売買契約上の留意点に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。

選択肢 ア

未成年者(既婚者を除く)が法定代理人の同意を得ずに不動産の売買契約を締結した場合であっても、その法定代理人は当該売買契約を取り消すことはできない。

選択肢 イ

買主が売主に解約手付を交付した場合、相手方が売買契約の履行に着手するまでは、買主はその解約手付を放棄し、売主はその解約手付の倍額を償還して、当該売買契約を解除することができる。

選択肢 ウ

売買契約締結後、売主の責めに帰すべき事由により当該売買契約に定められている債務の履行が不能となった場合、買主は、履行の催告をすることなく当該売買契約を解除することができる。

選択肢 エ

売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が瑕疵担保責任に基づく権利を行使して契約を解除する場合、買主は、その瑕疵がある事実を知った時から1年以内に当該権利を行使しなければならない。

[出典:ファイナンシャルプランナー 2級 平成27年度(2015) 9月 問42]

解答

正解
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