平成27年度(2015) 10月(再実施) 問33 | ファイナンシャルプランナー 2級
不動産所得の金額の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢 ア
1階および2階部分を賃貸用、3階部分を自己の居住用として使用している1棟の建物を課税対象として納付した固定資産税は、その全額が租税公課として必要経費となる。
選択肢 イ
生計を別にする親族に対する給与(労務の対価として相当と認められるもの)は、その全額が必要経費となる。
選択肢 ウ
敷金・保証金等のうち、返還を要しないものについては、返還を要しないことが確定した時にその金額を総収入金額に計上する。
選択肢 エ
不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、その不動産所得を生ずべき土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
[出典:ファイナンシャルプランナー 2級 平成27年度(2015) 10月(再実施) 問33]
解答
正解
ア
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