前の問題次の問題

小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(以下「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

選択肢 ア

特定事業用等宅地等に係る本特例の適用対象面積は、550㎡までの部分である。

選択肢 イ

特定居住用宅地等に係る本特例の適用対象面積は、330㎡までの部分である。

選択肢 ウ

貸付事業用宅地等に係る本特例の減額割合(相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、減額される割合)は、80%である。

選択肢 エ

相続等により取得した宅地等に特定事業用等宅地等、特定居住用宅地等および貸付事業用宅地等が含まれる場合、それぞれの適用対象面積まで本特例の適用が可能である。

[出典:ファイナンシャルプランナー 2級 平成27年度(2015) 10月(再実施) 問58]

解答

正解
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