前の問題次の問題

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律による「遺留分に関する民法の特例」(以下「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

選択肢 ア

本特例の適用を受けるためには、原則として、遺留分を有する推定相続人全員の書面による合意が必要である。

選択肢 イ

本特例の適用を受けるためには、経済産業大臣の確認を受け、その後一定期間内に家庭裁判所の許可を得ることが必要である。

選択肢 ウ

除外合意は、後継者が旧代表者からの贈与等により取得した株式等について、遺留分を算定するための財産の価額に算入しない旨の合意である。

選択肢 エ

固定合意は、後継者が旧代表者からの贈与等により取得した株式等について、遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額を、当該取得時点における価額とする旨の合意である。

[出典:ファイナンシャルプランナー 2級 平成27年度(2015) 10月(再実施) 問59]

解答

正解
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