平成27年度(2015) 1月 問32 | ファイナンシャルプランナー 2級
所得税における不動産所得の金額の計算上、総収入金額に算入される金額として、最も不適切なものはどれか。
選択肢 ア
建物の貸付けにより受け取る権利金(返還を要しないもの)
選択肢 イ
建物の貸付けにより受け取る賃貸料
選択肢 ウ
建物の賃貸借契約を仲介する際に受け取る仲介手数料
選択肢 エ
建物の賃貸借契約を更新する際に貸主が受け取る更新料
[出典:ファイナンシャルプランナー 2級 平成27年度(2015) 1月 問32]
解答
正解
ウ
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