平成27年度(2015) 1月 問34 | ファイナンシャルプランナー 2級
所得税における譲渡損失の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢 ア
生活用動産を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、総合課税の対象となる譲渡所得の金額と通算することができる。
選択肢 イ
ゴルフ会員権を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、他の各種所得の金額と損益通算することができない。
選択肢 ウ
上場株式を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額と、非上場株式の配当金に係る配当所得の金額は、確定申告をすることにより、損益通算することができる。
選択肢 エ
居住用財産を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、所定の要件を満たせば、その損失が生じた年の前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けることができる。
[出典:ファイナンシャルプランナー 2級 平成27年度(2015) 1月 問34]
解答
正解
イ
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