平成27年度(2015) 1月 問38 | ファイナンシャルプランナー 2級
法人税における役員給与および役員退職給与の取扱いに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢 ア
法人税における役員給与は、登記簿上の役員として登記された者に支給される給与に限られ、使用人(従業員)に対する給与が役員給与とされることはない。
選択肢 イ
役員に対して支給する給与のうち、決算期末などに支給される役員賞与は、損金の額に算入することが一切できない。
選択肢 ウ
役員に対して支給する給与のうち、利益に関する指標を基礎として算定される利益連動給与は、同族会社では、損金の額に算入することはできない。
選択肢 エ
退職した役員に対して支給する退職給与を損金の額に算入するためには、あらかじめ税務署長に対して支給時期および支給額を届け出なければならない。
[出典:ファイナンシャルプランナー 2級 平成27年度(2015) 1月 問38]
解答
正解
ウ
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