平成27年度(2015) 1月 問44 | ファイナンシャルプランナー 2級

前の問題次の問題

借地借家法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、借地借家法における定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。

選択肢 ア

建物の賃貸人と賃借人の合意に基づき、賃貸借期間を6ヵ月として普通借家契約を締結した場合、当該契約の賃貸借期間は1年とみなされる。

選択肢 イ

定期借家契約は、公正証書によって締結しなければ無効となる。

選択肢 ウ

普通借家契約では、賃借権の登記がなくても建物の引渡しがあれば、その後にその建物の所有権を取得した者に対して、賃借人は、建物の賃借権を対抗することができる。

選択肢 エ

賃貸借期間が1年以上である定期借家契約の賃貸人は、賃貸借期間が満了する3ヵ月前までに、賃借人に対して賃貸借期間の満了により賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することができない。

[出典:ファイナンシャルプランナー 2級 平成27年度(2015) 1月 問44]

解答

正解
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