平成27年度(2015) 1月 問49 | ファイナンシャルプランナー 2級
個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得に係る所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
選択肢 ア
居住の用に供する土地を取得した際に納付した登録免許税および不動産取得税は、譲渡所得の金額の計算上、取得費に含まれる。
選択肢 イ
土地を譲渡する際に直接要した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。
選択肢 ウ
平成22年7月に購入した土地を平成27年10月に譲渡した場合、その土地の譲渡に係る所得は長期譲渡所得に区分される。
選択肢 エ
土地の譲渡に係る譲渡所得は、その所有期間の長短にかかわらず、分離課税の対象となる。
[出典:ファイナンシャルプランナー 2級 平成27年度(2015) 1月 問49]
解答
正解
ウ
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