平成27年度(2015) 1月 問53 | ファイナンシャルプランナー 2級
平成27年10月に父から下記の財産の贈与を受けた長男が相続時精算課税制度の適用を受けた場合、平成27年分の贈与税額の計算上、この贈与財産に係る課税価格から控除することができる金額(特別控除額の限度額)として、最も適切なものはどれか。なお、長男は、これまでに下記以外の贈与を受けていないものとする。
贈与財産 | 評価額 |
土地 | 2,000万円 |
家屋 | 1,000万円 |
選択肢 ア
2,000万円
選択肢 イ
2,110万円
選択肢 ウ
2,500万円
選択肢 エ
2,610万円
[出典:ファイナンシャルプランナー 2級 平成27年度(2015) 1月 問53]
解答
正解
ウ
取組履歴
ログインすると履歴が残ります
解説
この問題は解説を募集しております。
ログインすると解説の投稿・編集が可能となります。
個人メモ(他のユーザーからは見えません)
メモを残すにはログインが必要です
コメント一覧
※ コメントには[ログイン]が必要です。