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ファイナンシャルプランナー
3級
平成28年度(2016) 5月
問19
3級 / 平成28年度(2016) 5月
問19
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納税者の配偶者が青色事業専従者として給与の支払を受けている場合、その配偶者は所得税における控除対象配偶者とならない。
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○
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