納税者が本人と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合であっても、社会保険料控除として、その支払った金額を総所得金額等から控除することができない。 解答を一つ選択 1○ 2× ログインすると学習履歴を保存できます。解答して確認