都市計画区域内にある幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定により建築基準法上の道路とみなされるもの(いわゆる2項道路)について、その中心線からの水平距離で1m後退した線が当該道路の境界線とみなされる。 解答を一つ選択 1○ 2× ログインすると学習履歴を保存できます。解答して確認