平成28年度(2016) 5月 問37 | ファイナンシャルプランナー 3級

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生命保険の災害割増特約では、被保険者が不慮の事故による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して( )以内に死亡または高度障害状態となった場合、災害割増保険金が支払われる。

選択肢 ア

180日

選択肢 イ

12カ月

選択肢 ウ

1年6カ月

[出典:ファイナンシャルプランナー 3級 平成28年度(2016) 5月 問37]

解答

正解
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