不動産の売買契約において、瑕疵担保責任に関する特約が締結されていない場合、買主が瑕疵担保責任に基づく権利を行使するためには、民法上、買主は、瑕疵がある事実を知った時から( )以内に当該権利を行使しなければならない。 解答を一つ選択 13カ月 26カ月 31年 ログインすると学習履歴を保存できます。解答して確認