過去問クラブ 学ぶ、わかる、つづく。
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不動産の売買契約において、瑕疵担保責任に関する特約が締結されていない場合、買主が瑕疵担保責任に基づく権利を行使するためには、民法上、買主は、瑕疵がある事実を知った時から( )以内に当該権利を行使しなければならない。
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