平成28年度(2016) 5月 問51 | ファイナンシャルプランナー 3級

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不動産の売買契約において、瑕疵担保責任に関する特約が締結されていない場合、買主が瑕疵担保責任に基づく権利を行使するためには、民法上、買主は、瑕疵がある事実を知った時から( )以内に当該権利を行使しなければならない。

選択肢 ア

3カ月

選択肢 イ

6カ月

選択肢 ウ

1年

[出典:ファイナンシャルプランナー 3級 平成28年度(2016) 5月 問51]

解答

正解
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