居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)は、譲渡した日の属する年の( ① )において、土地等または建物等の所有期間が( ② )を超えていなければ適用を受けることができない。
①1月1日②10年
①1月1日②5年
①3月15日②5年