平成28年度(2016) 5月 問54 | ファイナンシャルプランナー 3級

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居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)は、譲渡した日の属する年の( ① )において、土地等または建物等の所有期間が( ② )を超えていなければ適用を受けることができない。

選択肢 ア

①1月1日②10年

選択肢 イ

①1月1日②5年

選択肢 ウ

①3月15日②5年

[出典:ファイナンシャルプランナー 3級 平成28年度(2016) 5月 問54]

解答

正解
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