平成28年度(2016) 5月 問57 | ファイナンシャルプランナー 3級

前の問題次の問題

アパート等の貸家の用に供されている家屋の相続税評価額は、( )の算式により算定される。

選択肢 ア

家屋の固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)

選択肢 イ

家屋の固定資産税評価額×(1-借地権割合×賃貸割合)

選択肢 ウ

家屋の固定資産税評価額×(1-貸宅地割合×賃貸割合)

[出典:ファイナンシャルプランナー 3級 平成28年度(2016) 5月 問57]

解答

正解
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