下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における孫Fさんの法定相続分は、( )である。なお、長男Dさんは、Aさんの相続開始前に死亡している。 解答を一つ選択 14分の1 28分の1 30(なし) ログインすると学習履歴を保存できます。解答して確認