平成28年度(2016) 5月 問58 | ファイナンシャルプランナー 3級

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下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における孫Fさんの法定相続分は、( )である。なお、長男Dさんは、Aさんの相続開始前に死亡している。

選択肢 ア

4分の1

選択肢 イ

8分の1

選択肢 ウ

0(なし)

[出典:ファイナンシャルプランナー 3級 平成28年度(2016) 5月 問58]

解答

正解
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