平成28年度(2016) 5月 問59 | ファイナンシャルプランナー 3級

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自筆証書遺言の保管者や自筆証書遺言を発見した相続人は、相続の開始を知った後、遅滞なく、その遺言書を( )に提出して、その検認を請求しなければならない。

選択肢 ア

公証役場

選択肢 イ

家庭裁判所

選択肢 ウ

法務局

[出典:ファイナンシャルプランナー 3級 平成28年度(2016) 5月 問59]

解答

正解
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