平成28年度(2016) 9月試験 問1 | ファイナンシャルプランナー 3級

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弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、将来の財産管理について相談を受けた顧客本人の求めに応じ、その顧客の任意後見受任者となることは、弁護士法に抵触する。

選択肢 ア

選択肢 イ

×

[出典:ファイナンシャルプランナー 3級 平成28年度(2016) 9月試験 問1]

解答

正解
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