弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、将来の財産管理について相談を受けた顧客本人の求めに応じ、その顧客の任意後見受任者となることは、弁護士法に抵触する。 解答を一つ選択 1○ 2× ログインすると学習履歴を保存できます。解答して確認