平成28年度(2016) 9月試験 問1 | ファイナンシャルプランナー 3級
弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、将来の財産管理について相談を受けた顧客本人の求めに応じ、その顧客の任意後見受任者となることは、弁護士法に抵触する。
選択肢 ア
○
選択肢 イ
×
[出典:ファイナンシャルプランナー 3級 平成28年度(2016) 9月試験 問1]
解答
正解
イ
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