平成28年度(2016) 9月試験 問34 | ファイナンシャルプランナー 3級

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確定拠出年金の企業型年金において、マッチング拠出により加入者が拠出した掛金は、その( )が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となる。

選択肢 ア

2分の1相当額

選択肢 イ

3分の2相当額

選択肢 ウ

全額

[出典:ファイナンシャルプランナー 3級 平成28年度(2016) 9月試験 問34]

解答

正解
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