平成28年度(2016) 9月試験 問47 | ファイナンシャルプランナー 3級

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契約者(=保険料負担者)・被保険者・満期保険金受取人がいずれもAさんである一時払養老保険(保険期間10年、正味払込済保険料500万円)が満期となり、満期保険金600万円を一時金で受け取った場合、一時所得の金額は( )となり、その2分の1相当額が総所得金額に算入される。

選択肢 ア

25万円

選択肢 イ

50万円

選択肢 ウ

100万円

[出典:ファイナンシャルプランナー 3級 平成28年度(2016) 9月試験 問47]

解答

正解
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