過去問クラブ 学ぶ、わかる、つづく。
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契約者(=保険料負担者)・被保険者・満期保険金受取人がいずれもAさんである一時払養老保険(保険期間10年、正味払込済保険料500万円)が満期となり、満期保険金600万円を一時金で受け取った場合、一時所得の金額は( )となり、その2分の1相当額が総所得金額に算入される。
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