所得税において、( )の金額(株式等に係るものを除く)の計算上生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算することができる。 解答を一つ選択 1雑所得 2事業所得 3一時所得 ログインすると学習履歴を保存できます。解答して確認