平成28年度(2016) 9月試験 問49 | ファイナンシャルプランナー 3級
所得税において、( )の金額(株式等に係るものを除く)の計算上生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算することができる。
選択肢 ア
雑所得
選択肢 イ
事業所得
選択肢 ウ
一時所得
[出典:ファイナンシャルプランナー 3級 平成28年度(2016) 9月試験 問49]
解答
正解
イ
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