平成28年度(2016) 9月試験 問49 | ファイナンシャルプランナー 3級

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所得税において、( )の金額(株式等に係るものを除く)の計算上生じた損失の金額は、他の所得の金額と損益通算することができる。

選択肢 ア

雑所得

選択肢 イ

事業所得

選択肢 ウ

一時所得

[出典:ファイナンシャルプランナー 3級 平成28年度(2016) 9月試験 問49]

解答

正解
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