平成28年度(2016) 9月試験 問52 | ファイナンシャルプランナー 3級

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農地法の規定によれば、所有する農地を自宅の建築を目的として宅地に転用する場合、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならないが、( ① )内にある一定の農地において、あらかじめ( ② )に届け出る場合は、この限りでない。

選択肢 ア

①農業振興地域②農業委員会

選択肢 イ

①市街化区域②農業委員会

選択肢 ウ

①市街化調整区域②市町村長

[出典:ファイナンシャルプランナー 3級 平成28年度(2016) 9月試験 問52]

解答

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