農地法の規定によれば、所有する農地を自宅の建築を目的として宅地に転用する場合、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならないが、( ① )内にある一定の農地において、あらかじめ( ② )に届け出る場合は、この限りでない。
①農業振興地域②農業委員会
①市街化区域②農業委員会
①市街化調整区域②市町村長