平成28年度(2016) 9月試験 問60 | ファイナンシャルプランナー 3級

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平成28年中に開始する相続により取得した宅地(面積400㎡)が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、減額される金額は、( )の算式により算出される。

選択肢 ア

宅地の評価額×(200/400)×50%

選択肢 イ

宅地の評価額×(330/400)×80%

選択肢 ウ

宅地の評価額×(400/400)×80%

[出典:ファイナンシャルプランナー 3級 平成28年度(2016) 9月試験 問60]

解答

正解
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