平成28年中に開始する相続により取得した宅地(面積400㎡)が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定居住用宅地等に該当する場合、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、減額される金額は、( )の算式により算出される。
宅地の評価額×(200/400)×50%
宅地の評価額×(330/400)×80%
宅地の評価額×(400/400)×80%