平成28年度(2016) 1月試験 問2 | ファイナンシャルプランナー 3級

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国民年金の学生納付特例制度により保険料の納付が猶予された期間は、その期間に係る保険料の追納がない場合、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、老齢基礎年金の額には反映されない。

選択肢 ア

選択肢 イ

×

[出典:ファイナンシャルプランナー 3級 平成28年度(2016) 1月試験 問2]

解答

正解
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