平成28年度(2016) 1月試験 問19 | ファイナンシャルプランナー 3級

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所得税において、老人扶養親族のうち、納税者またはその配偶者の直系尊属で、納税者またはその配偶者と常に同居している者(同居老親等)に係る扶養控除額は、63万円である。

選択肢 ア

選択肢 イ

×

[出典:ファイナンシャルプランナー 3級 平成28年度(2016) 1月試験 問19]

解答

正解
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