所得税において、老人扶養親族のうち、納税者またはその配偶者の直系尊属で、納税者またはその配偶者と常に同居している者(同居老親等)に係る扶養控除額は、63万円である。 解答を一つ選択 1○ 2× ログインすると学習履歴を保存できます。解答して確認