過去問クラブ 学ぶ、わかる、つづく。
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建物の売買において、買主が建物の隠れた瑕疵を発見したとき、すでに建物が引き渡されて2年が経過していた場合には、民法上、買主は瑕疵担保責任に基づく契約の解除または損害賠償の請求をすることはできない。
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