平成28年度(2016) 1月試験 問49 | ファイナンシャルプランナー 3級
所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、取得等した家屋の床面積が( ① )以上で、かつ、その( ② )以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない。
				選択肢 ア
								
											
							①50㎡②2分の1
				選択肢 イ
								
											
							①50㎡②3分の2
				選択肢 ウ
								
											
											①60㎡②3分の2
[出典:ファイナンシャルプランナー  3級 平成28年度(2016) 1月試験 問49]
		解答
正解
							ア
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