平成28年度(2016) 1月試験 問50 | ファイナンシャルプランナー 3級

前の問題次の問題

確定申告を要する納税者Aさんが平成28年2月1日に死亡した。Aさんの相続人は、同日にAさんの相続の開始があったことを知ったため、平成28年分のAさんの所得について( )までに所轄税務署長に対して所得税の準確定申告書を提出しなければならない。

選択肢 ア

平成28年3月15日

選択肢 イ

平成28年6月1日

選択肢 ウ

平成28年12月1日

[出典:ファイナンシャルプランナー 3級 平成28年度(2016) 1月試験 問50]

解答

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