平成28年度(2016) 1月試験 問54 | ファイナンシャルプランナー 3級
「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(軽減税率の特例)の適用を受けることができる場合、その所得税額(復興特別所得税を含まない)は下記の表のとおり計算される。なお、他の所得や所得控除等は考慮しないものとする。
課税長期譲渡所得金額 | 所得税額(復興特別所得税を含まない) |
6,000万円以下の場合 | 課税長期譲渡所得金額×(①) |
6,000万円超の場合 | (課税長期譲渡所得金額-6,000万円)×(②)+600万円 |
選択肢 ア
①5%②10%
選択肢 イ
①10%②15%
選択肢 ウ
①15%②20%
[出典:ファイナンシャルプランナー 3級 平成28年度(2016) 1月試験 問54]
解答
正解
イ
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