平成28年度(2016) 1月試験 問54 | ファイナンシャルプランナー 3級

前の問題次の問題

「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(軽減税率の特例)の適用を受けることができる場合、その所得税額(復興特別所得税を含まない)は下記の表のとおり計算される。なお、他の所得や所得控除等は考慮しないものとする。

課税長期譲渡所得金額所得税額(復興特別所得税を含まない)
6,000万円以下の場合課税長期譲渡所得金額×(①)
6,000万円超の場合(課税長期譲渡所得金額-6,000万円)×(②)+600万円

選択肢 ア

①5%②10%

選択肢 イ

①10%②15%

選択肢 ウ

①15%②20%

[出典:ファイナンシャルプランナー 3級 平成28年度(2016) 1月試験 問54]

解答

正解
取組履歴
ログインすると履歴が残ります
解説
この問題は解説を募集しております。
ログインすると解説の投稿・編集が可能となります。
個人メモ(他のユーザーからは見えません)
メモを残すにはログインが必要です
コメント一覧
  • まだコメントがありません
※ コメントには[ログイン]が必要です。