平成28年度(2016) 1月試験 問54 | ファイナンシャルプランナー 3級
「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」(軽減税率の特例)の適用を受けることができる場合、その所得税額(復興特別所得税を含まない)は下記の表のとおり計算される。なお、他の所得や所得控除等は考慮しないものとする。
| 課税長期譲渡所得金額 | 所得税額(復興特別所得税を含まない) | 
| 6,000万円以下の場合 | 課税長期譲渡所得金額×(①) | 
| 6,000万円超の場合 | (課税長期譲渡所得金額-6,000万円)×(②)+600万円 | 
				選択肢 ア
								
											
							①5%②10%
				選択肢 イ
								
											
							①10%②15%
				選択肢 ウ
								
											
											①15%②20%
[出典:ファイナンシャルプランナー  3級 平成28年度(2016) 1月試験 問54]
		解答
正解
							イ
							取組履歴
							
								ログインすると履歴が残ります
						
							解説
							この問題は解説を募集しております。
															
									ログインすると解説の投稿・編集が可能となります。
									
								
														個人メモ(他のユーザーからは見えません)
							
							メモを残すにはログインが必要です							
							コメント一覧
							
							※ コメントには[ログイン]が必要です。