下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における子Cさんの法定相続分は、( )である。なお、AさんとBさんは、Aさんの相続開始前に離婚している。 解答を一つ選択 12分の1 24分の1 33分の1 ログインすると学習履歴を保存できます。解答して確認