贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が( ① )以上である配偶者から居住用不動産の贈与または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受け、一定の要件を満たす場合、贈与税の課税価格から贈与税の基礎控除額とは別に( ② )を限度として控除できるものである。
①10年②1,000万円
①20年②1,000万円
①20年②2,000万円