贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が( ① )以上である配偶者から居住用不動産の贈与または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受け、一定の要件を満たす場合、贈与税の課税価格から贈与税の基礎控除額とは別に( ② )を限度として控除できるものである。 解答を一つ選択 1①10年②1,000万円 2①20年②1,000万円 3①20年②2,000万円 ログインすると学習履歴を保存できます。解答して確認