平成28年中に開始した相続により取得した宅地(面積400㎡)が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、減額される金額は、( )の算式により算出される。 解答を一つ選択 1宅地の評価額×(200㎡/400㎡)×50% 2宅地の評価額×(330㎡/400㎡)×80% 3宅地の評価額×(400㎡/400㎡)×80% ログインすると学習履歴を保存できます。解答して確認