平成28年度(2016) 1月試験 問60 | ファイナンシャルプランナー 3級
平成28年中に開始した相続により取得した宅地(面積400㎡)が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、減額される金額は、( )の算式により算出される。
選択肢 ア
宅地の評価額×(200㎡/400㎡)×50%
選択肢 イ
宅地の評価額×(330㎡/400㎡)×80%
選択肢 ウ
宅地の評価額×(400㎡/400㎡)×80%
[出典:ファイナンシャルプランナー 3級 平成28年度(2016) 1月試験 問60]