建築基準法の規定によれば、第一種低層住居専用地域内の建築物には、原則として、北側斜線制限(同法第56条に規定する建築物の高さ制限)が適用される。 解答を一つ選択 1○ 2× ログインすると学習履歴を保存できます。解答して確認