平成29年度(2017) 5月試験 問34 | ファイナンシャルプランナー 3級
確定拠出年金の企業型年金において、企業型年金加入者掛金(マッチング拠出による加入者が拠出する掛金)は、その( )が所得税における小規模企業共済等掛金控除の対象となる。
				選択肢 ア
								
											
							2分の1相当額
				選択肢 イ
								
											
							3分の2相当額
				選択肢 ウ
								
											
											全額
[出典:ファイナンシャルプランナー  3級 平成29年度(2017) 5月試験 問34]
		解答
正解
							ウ
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