平成29年度(2017) 5月試験 問37 | ファイナンシャルプランナー 3級
養老保険の福利厚生プランでは、契約者(=保険料負担者)および満期保険金受取人を法人、被保険者を( ① )、死亡保険金受取人を被保険者の遺族とすることにより、支払保険料の( ② )を福利厚生費として損金に算入することができる。
選択肢 ア
①役員全員②2分の1相当額
選択肢 イ
①役員および従業員全員②2分の1相当額
選択肢 ウ
①従業員全員②全額
[出典:ファイナンシャルプランナー 3級 平成29年度(2017) 5月試験 問37]
解答
正解
イ
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