平成29年度(2017) 5月試験 問37 | ファイナンシャルプランナー 3級

前の問題次の問題

養老保険の福利厚生プランでは、契約者(=保険料負担者)および満期保険金受取人を法人、被保険者を( ① )、死亡保険金受取人を被保険者の遺族とすることにより、支払保険料の( ② )を福利厚生費として損金に算入することができる。

選択肢 ア

①役員全員②2分の1相当額

選択肢 イ

①役員および従業員全員②2分の1相当額

選択肢 ウ

①従業員全員②全額

[出典:ファイナンシャルプランナー 3級 平成29年度(2017) 5月試験 問37]

解答

正解
取組履歴
ログインすると履歴が残ります
解説
この問題は解説を募集しております。
ログインすると解説の投稿・編集が可能となります。
個人メモ(他のユーザーからは見えません)
メモを残すにはログインが必要です
コメント一覧
  • まだコメントがありません
※ コメントには[ログイン]が必要です。