契約者(=保険料負担者)・被保険者・満期保険金受取人がいずれもAさんである一時払養老保険(保険期間10年、正味払込済保険料1,000万円)が満期となり、満期保険金1,100万円を一時金で受け取った場合、一時所得の金額は( ① )と計算され、うち( ② )が総所得金額に算入される。
①50万円②25万円
①100万円②25万円
①100万円②50万円