平成29年度(2017) 5月試験 問55 | ファイナンシャルプランナー 3級
所得税において、土地・建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上、譲渡した土地・建物の取得費が不明である場合には、譲渡収入金額の( )相当額を取得費とすることができる。
選択肢 ア
3%
選択肢 イ
5%
選択肢 ウ
10%
[出典:ファイナンシャルプランナー 3級 平成29年度(2017) 5月試験 問55]
解答
正解
イ
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